労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 業務中に物が落下して身体を打撲した

  • 重い物を運んでぎっくり腰にになった

  • 会社の階段から落ちて骨折した

  • 仕事からの帰宅途中、転倒して捻挫した

労災保険の適用範囲について

労災の正式名称は「労働者災害補償保険」と言います。

労災保険には「業務災害」「通勤災害」があり、それぞれ目的は異なります。

労働者のためにある保険とされていますが、保険が適用される場合と適用されない場合があるため注意が必要になります。

こちらでは、「業務災害」と「通勤災害」それぞれについてご紹介しています。

 

【業務災害について】

 

業務災害とは業務が原因で被ったケガや病気、死亡を言います。

業務災害だと認められるためには、仕事中に業務が原因で事故が起こったことが認定されなければなりません。

<業務災害が認められる例>

・出張先で骨折した
・職場の行事で参加したバレー大会でケガをした
・仕事中にトイレに行く途中に階段で転倒した

 

<業務災害が認められない例>

・任意参加の慰安旅行の途上で起きた交通事故
・飲酒しながら仕事をしていて転倒してケガをした場合
・会社の業務以外で他社の社員の手伝い中に、刃物で手を切ってケガをした場合

 

【通勤災害について】

 

通勤災害とは労働者が通勤中に被ったケガや病気、死亡のことです。
通勤災害として認められるには通勤中に起こったと証明できるかがポイントになります。

<通勤災害が認められる例>

・昼休みで食事のために外出して、戻る途中の階段を踏み外して捻挫した
・会社から自宅へ帰る途中、上から看板が落ちてきて、頭部にケガを負った
・帰路の途中、自転車で転倒し打撲した

<通勤災害が認められない例>

・勤務地に向かう途中、寄り道をしていた先で事故に遭った
・出張帰りに遊びに行き、事故に遭った
・会社の帰りに飲みに行って食中毒になった

みのり台一番街整骨院の【労災施術】アプローチ方法

通勤中、業務中でのケガは日常生活上での負傷よりも損傷が大きい場合が多いため、早期の対応が必要です。

当院では、施術の前にカウンセリングと検査にて症状の把握を行います。

まずは痛みを早期にとり除くため「ハイボルト」痛みの原因箇所の検査を行い、痛みの症状を早期改善に導きます。
刺激を入れてしまうと悪化してしまう場合は「電気療法」によって痛みの軽減、回復促進を目指します。

打撲等に対しては「超音波療法」「テーピング」を行います。
また、痛めた箇所を庇って生活しているうちに身体にゆがみが生じる場合があります。
その場合は「骨格矯正」をご提案する場合があります。

また、労災の場合には書類が必要になります。
職場の担当の方にご連絡していただいたうえでご来院いただけると、スムーズに施術が行えます。

こちらでも書類はご用意できますので、わからないことがありましたらお気軽にご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:みのり台一番街整骨院
住所〒270-2231 千葉県松戸市稔台7-1-3
最寄:新京成線みのり台駅 徒歩2分
駐車場:1台あり
                                 
受付時間
9:00〜
12:00
-
15:30〜
20:00
14:30~
17:00
-
定休日は日曜・祝日です

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